法人を立ち上げたら、原則5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」というものを提出しなければいけません。詳しくは、日本年金機構のホームページを見て頂ければわかりますが、https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html 法人は社会保険の強制適用事業所にあたりますので、必要書類を用意して、事業所の所在地を管轄する事務センターに提出します。時間がない方は、郵送でもいいですし、電子申請という方法もあります。 但し、役員報酬を払わなければ、社会保険に加入できないので、報酬を支払うことになった時で構いません。私は起業1年目から報酬を払いましたが、設立後3か月目から報酬を払い始めたので(3か月以内に払い始めないとその第1期目の役員報酬は、税務上経費に算入されない)設立後2か月後ぐらいに事務センターに行きました。役員報酬を支払う場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」という届出が必要になります。役員に報酬月額これだけ出しますという届出をすることで、社会保険事務所は、その報酬に見合う社会保険料を算定し法人の預金口座から引き落とすことになります。
社会保険の事務作業は、基本的には、報酬が変われば社会保険料の金額も変わるので、そのタイミングで社会保険事務所に報酬月額を伝えるという作業になります(これを随時改定といいます)。但し、年一回社会保険事務所に強制的に報酬月額を報告しなければならないタイミングがあり、それを算定基礎届として提出する必要があります(これを定時決定といいます)。これは、4~6月の報酬月額を7月10日までに社会保険事務所に提出する作業となります。なので、1人法人の役員に報酬を出す場合、この定時決定を受けるために、算定基礎届の提出は必須となります。後は、役員報酬の月額を変更したとき(役員報酬は決算後一定の時期に変更しないと、税務上一部役員報酬が経費と認められません)、賞与を出したとき(賞与も決算後一定の時期に事前に税務署に報告しないと税務上経費として認められません)となります。
役員報酬を変更すると、法人税が大きく変わるため、税務上色々縛りがあるのと、社会保険事務の負担も増えるので、私は、月額報酬の金額は変えずに、賞与を年一回事前に税務署に報告する方法で、役員報酬の金額を調整しています。賞与を支払ったら5日以内に被保険者賞与支払届を社会保険事務所に提出する必要があります。私は電子申請をしていますが、郵送でも構いません。
因みに1人法人の場合、代表取締役しかいませんので、雇用保険と労働保険の適用はありません。










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